日之出ミニバスケットボールクラブ男子 父母の会 規約
第1条(名称及び事務局)
本会は「日之出ミニバスケットボールクラブ男子 父母の会」(以下「本会」という)と称し、事務局を会長宅または会長が指定する場所に置く。
第2条(目的)
本会は、日本スポーツ少年団の目的に従い、団員がバスケットボールを通じて心身ともに健全に育成されることを支援することを目的とする。あわせて、会員相互の親睦を深め、指導者との連携を密にすることを目的とする。
第3条(入会・入団)
- 日之出ミニバスケットボールクラブ男子 (以下「当クラブ」という)への入団を希望する団員の保護者は、所定の入会申込書を提出し、本規約に同意することをもって本会の会員となる。
- 入会にあたっては、スポーツ安全保険への加入を必須条件とする。
第4条(会員)
本会の会員は、当クラブに在籍する団員の保護者をもって構成する。
第5条(活動内容)
本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 福井県及び福井市のスポーツ少年団の事業への協力
- 対外試合、遠征、合宿等の引率および運営補助
- レクリエーション活動および親睦行事の企画・運営
- 団員の給水、救護、安全管理のサポート
- 指導者との連絡調整および支援
- その他、本会の目的達成に必要な活動
第6条(活動年度・会計年度)
本会の事業年度および会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。
第7条(役員および所掌事項)
本会に次の役員を置き、それぞれの職務を以下の通り定める。
- 会長(1名): 本会を代表し、会務を統括する。総会および役員会を招集し、議長を務める。
- 副会長(会長代行)(1名): 会長を補佐し、主に対外的な調整を担う。会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長(1名): 本会の事務全般、名簿管理、文書作成、連絡調整を担う。
- 会計(1名): 会費の徴収・管理、予算の作成、および決算報告を行う。
- 会計監査(1名): 会計執行状況を監査し、総会にて報告する。
第8条(役員の選出および任期)
- 役員は、毎年12月の総会において選出する。
- 会長、副会長、事務局長は原則として高学年の保護者より選出する。会計および監査は学年を問わない。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条(総会)
- 定期総会は、毎年2月に開催し、事業報告、決算報告、役員承認等を行う。
- 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときに開催する。
- 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
- 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、規約の改正については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第10条(退会・退団・移籍)
- 団員の退団、他チームへの移籍、または小学校卒業をもって本会を退会するものとする。
- 退会(退団・移籍)を希望する会員は、以下の手続きを行わなければならない。
① 団員本人の意思であることを確認すること。
② 指導者に対し、退団または移籍の意思を直接伝え、所定の書面を提出すること。
- 手続きが完了するまでは、会員としての権利義務(会費納入等)を継続するものとする。
第11条(会費および会計管理)
- 会費額(月額):
● 1、2、3年生: 3,000円
● 4、5、6年生: 3,500円
※兄弟姉妹が在籍する場合、2人目以降は半額とする。
- 遠征費、合宿費、その他行事の経費については、その都度実費を徴収する。
- 納入された会費および諸費用は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、役員会が特別に認めた場合はこの限りではない。
- 各年度の剰余金(繰越金)は、次年度の会計に繰り越し、本会の目的達成のために使用する。
- 遠征交通費の負担額計算方法:
{(走行距離1kmあたり10円の車代) + (往復の高速料金)} × 配車台数 / 参加世帯数
第12条(当番制)
- 会員は、練習および試合における当番を、本会が定める当番表に基づき平等に分担する。
- 指定された当番日時に不都合が生じた場合は、会員間で調整し、必ず代行者を立てた上で全体 LINE等で報告しなければならない。
- やむを得ない事情により当番の遂行が困難な場合は、役員会に届け出て協議するものとする。
第13条(安全管理および免責事項)
- 会員は、団員の健康状態を常に把握し、感染症の疑いがある場合や体調不良時は、他の団員への感染防止のため活動への参加を自粛させなければならない。
- 活動中の事故・怪我については、加入するスポーツ安全保険の範囲内での補償とし、本会および役員、指導者は、保険適用外の損害について一切の責任を負わない。
- 会員所有の車両による送迎中に発生した事故についても、当該車両が加入する任意保険にて対応するものとし、本会は一切の責任を負わない。
第14条(慶弔規定)
本会会員に対し、以下の通り慶弔金を支給することができる。
- 団員の入院(1週間以上): 3,000円程度の見舞金または見舞品
- 団員・父母の死亡: 5,000円の香典および供花
- その他、役員会が特に必要と認めた事項については、その都度協議決定する。
第15条(補則)
本規約に定めのない事項については、その都度役員会において協議し、決定する。
附則 本規約は、令和8年1月1日より施行する。